歯の矯正歯科治療の医療費控除とは?岐阜県大垣市近辺にある当院へ
2016-05-09 11:23
よろず矯正歯科クリニック2
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歯の矯正歯科治療の医療費控除についてご存知でしょうか。
歯の矯正歯科治療は健康保険が使えない自由診療医療です。
その為、治療費は全額自己負担となります。
歯の矯正歯科治療の治療費が心配という方も少なくないでしょう。
しかし、矯正歯科治療は確定申告で、
医療費控除による還付金を国から受け取る事ができます。
岐阜県大垣市近辺にある当院で歯の矯正歯科治療を受ける患者様の中には、
歯の矯正歯科治療の医療費控除を受け取った方も多いです。

対象となるのは矯正歯科医院に支払った治療費や交通費の内で、
10万円以上合計費用を支出したご家族です。
歯の矯正歯科治療の場合では、
10万円を超えた分に所得税率を掛けた額が還付されます。
課税所得が大きい程、医療費控除の還付金額が増える事になります。
決して10万円を超えた治療分が全部還付される訳ではないものの、
経済的な負担を抑えられるようになるのは間違いありません。
治療に関してはもちろん、
この歯の矯正歯科治療の医療費控除についてのご相談も、
是非お気軽に岐阜県大垣市近辺にある当院にしてください。
どれぐらい還付されるかによって、選ぶ治療法も変わってくるはずです。
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